総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
例えば、年収が300万円の場合は、他社との借入総額が年収の3分の1の100万円までとなります。
しかし、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)、銀行カードローン、住宅ローン、自動車ローンなどは総量規制の対象外(除外)となります。
銀行カードローンの中には、銀行のカードローンの他、銀行とグループ関係にある消費者金融会社のカードローンも含まれます。
もう少し詳しく言うと、貸付けの契約には、以下の4種類の契約があります。
・個人向け貸付け
・個人向け保証
・法人向け貸付け
・法人向け保証
この中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向け貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については、原則として総量規制の対象とはなりません。
なお、貸金業者は、利用者と間でリボルビング契約を締結した場合、以下の条件を全て満たす時は、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調査しなければなりません。
・1ヶ月の貸付けの合計が5万円を超える
・貸付残高が10万円を超える
また、貸金業者が、以下のいづれかの条件を満たす時は、収入証明書類の提出を求めることになります。貸金業者は、この書類を用いて貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないことを確認します。
・自社の貸付残高が50万円を超える貸付を行う場合(与信枠が50万円を超える場合も含む)
・他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合
この辺りは、わかり難いので、借りる側から説明すると、以下の条件のいづれかを満たすと収入証明書の提出が必要になります。
・希望の借入額が50万円を超える
・希望の借入額と他社での利用残高の合計が100万円を超える
借りられる対象は、お勤めの(パート、アルバイト等を含む)方、自営業者の方となります。
収入のない方は、借りることができません。
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